年収別ふるさと納税上限額
完全ガイド2026

最終更新日:2026年7月9日

「きちんと計算したつもりだったのに、確定申告で上限を17万円超えていた」 —— ふるさと納税3年目での失敗です。一般的なシミュレーターが株の売却益・損益通算を反映できず、実際より高い上限を表示していたため、17万円分が控除の対象外になりました。高所得の方の上限額は、こうした簡易シミュレーターでは正確に出ません。正確な確認方法をまとめます。

⚠️ 役員報酬・株の配当・不動産収入・扶養家族の増減がある方へ:以下の年収別目安表は、給与所得のみを前提にしています。それ以外の収入がある方は、税理士またはふるさとチョイスの詳細シミュレーターで確認してください。数十万円単位でズレることがあります。

正確な上限額の出し方

① 税理士に確認する(最も正確・最優先)

毎年1月の確定申告準備のタイミングで、税理士さんに 「今年のふるさと納税枠はいくらになりますか?」 と尋ねてみてください。税理士に相談する習慣をつけることで、控除上限の超過リスクを大幅に下げられます。夫の役員報酬・配当・前年の売却益を全部織り込んだ上で出してもらえるので、他のどの方法より正確です。

② ふるさとチョイスの 「詳細控除上限シミュレーター」 を使う

一般的なシミュレーターと違い、給与以外の所得・各種控除の入力欄が用意されています。確定申告書(または源泉徴収票)を手元に置き、 「給与収入」 「株の配当・売却益」 「不動産所得」 「医療費控除額」 「住宅ローン控除額」 を順番に入力するだけです。

③ 年末賞与・売却益があった年は12月に上限を更新する

年の途中で大きな収入増(株の売却益・臨時役員報酬等)があった場合、当初の見込みより上限が上振れします。11〜12月上旬に税理士に確認し直すと、残枠が思ったより多く使えることがあります。損益通算で課税所得が下がった年は、上限も下がります。そのため、12月に改めて確認すると、最終的な寄附枠が明確になります。

なぜ高額帯の上限額は 「ズレる」 のか

ふるさと納税の控除上限は 「住民税の約2割」 が目安ですが、複数の収入源がある場合、以下の要因で上限額に差が出やすくなります:

  • 役員報酬・給与以外の収入:株の配当・売却益、不動産収入など
  • 医療費控除・住宅ローン控除:これらがあると課税所得が下がり、上限も下がる
  • 扶養家族の増減:子の独立、介護認定なども影響する
  • 年収2,000万超の特別計算:住民税の算出ベースが変わる

「年収の◯%」 という目安計算は、給与所得のみを前提とした計算で、複数の収入源がある方には当てはまりません。

年収別 控除上限額の目安

※ あくまでざっくりとした目安です。住宅ローン控除・医療費控除・役員報酬等がある方は大きく変わります。

年収 独身・共働き 夫婦のみ 夫婦+子1人 夫婦+子2人
300万円約28,000円約19,000円約11,000円
400万円約42,000円約33,000円約25,000円約12,000円
500万円約61,000円約49,000円約40,000円約28,000円
600万円約77,000円約69,000円約60,000円約43,000円
700万円約108,000円約86,000円約78,000円約66,000円
800万円約129,000円約120,000円約110,000円約85,000円
900万円約152,000円約143,000円約132,000円約119,000円
1,000万円約180,000円約171,000円約157,000円約144,000円
1,200万円約247,000円約247,000円約229,000円約206,000円
1,500万円約395,000円約395,000円約377,000円約361,000円
2,000万円超―(要確認)―(要確認)―(要確認)―(要確認)

※ 給与所得のみの場合の目安です(出典:総務省「ふるさと納税の仕組み」)。役員報酬・配当・不動産収入・各種控除がある方は実際の上限と大きく異なる場合があります。2,000万円超は税制が複雑なため、必ず税理士または公式シミュレーターでご確認ください。

上限を超えたら何が起きるか

上限を超えた寄附分は、ただの 「寄附」 になります。返礼品は受け取れますが、住民税・所得税の控除は一切ありません。自己負担2,000円という前提も消えます。控除が効かない17万円分については、返礼品を受け取っても実質数万円の持ち出しになりました。控除がきちんと効いたかどうかは、翌年6月に届く住民税決定通知書で確認できます。

夫の年収が2,000万超えになってから、 「給与の◯%」 という目安は、あまり参考にならなくなりました。今は毎年1月の申告準備のタイミングで税理士さんに上限を確認し、年間の寄附計画を立てるのが習慣になりました。